国民投票の内容や方法+期日前・不在者投票 憲法改正の予備知識

憲法改正が行われる時には、最終的には国民投票によって、

憲法が改正されるのかが決められることになります。

憲法改正が話題となっていますので、

ここでは国民投票について、ご紹介します。

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憲法改正の前に知っておきたいこと 国民投票制度の内容


(出典「photoAC」)

満18歳以上の日本国民が国民投票の投票権を持つこととされていますが、

「投票日」が「平成30年6月20日まで」の国民投票は、

満20歳以上の日本国民が投票権を持つことになります。

また憲法改正が国民に承認されるためには、

憲法改正の賛成票が、投票総数(賛成票と反対票の合計)の2分の1を超えた場合に、

国民の承認があったものとなります。

2分の1を「超えた」場合ですので、少し細かい話になりますが、

賛成と反対が同数で、賛成が2分の1ちょうどの場合には、

憲法改正は承認されないことになります。

また投票総数は、賛成票と反対票の合計ですので、

当然なことになりますが、白紙投票などの「無効票」はカウントされません。

また憲法改正の改正案が複数ある場合には、

それぞれの改正案に対して、賛成・反対の意思表示をすることになります。

詳しくは、以下の総務省のホームページをご確認ください。

総務省ホームページ 国民投票制度 制度のポイント

ちなみに「投票総数の2分の1」が基準になりますので、

投票に行った人の意見だけで、憲法の改正の是非が決められることになります。

そういう意味では、できる限り多くの方に、国民投票を行っていただければと思います。

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憲法改正の前に知っておきたいこと 実際の国民投票の方法


(出典「photoAC」)

通常、選挙の前には、自治体から「投票所入場券」や「投票所案内」が郵送されてきます。

ただ住民票のある住所に郵送されてきますので、

住民票を実家のまま移していない場合には、郵送されませんのでご注意ください。

その用紙に投票できる場所が記載されていて、学校などの場所が指定されています。

投票する際には、こちらを持って行くと便利ですが、

持参しなくても投票はできます

詳しくは以下の総務省のホームページの「2.投票所入場券・投票所案内」をご覧ください。

(参考)→総務省ホームページ 投票

また上記のページに記載されていますが、

投票時刻は、午後8時までとなっています。

実際に投票所に足を運ぶと、本人確認のために生年月日を確認され、

本人確認がされると、投票用紙を渡してもらえます。

通常の政治家を選ぶ選挙では、投票したい人や政党を、備え付けの鉛筆で記載することになりますが、

国民投票では、憲法改正の賛成・反対の意思表示になりますので、

投票用紙に書かれている、賛成・反対の文字を〇で囲むことになります。

総務省ホームページ 国民投票制度 国民投票の仕組み→投票

また「反対」の文字を×または二重線で消して、賛成の意思を表示したり、

その逆のことを行ったりしても、賛成・反対の投票としては有効とされます。

総務省ホームページ 国民投票制度 国民投票の仕組み→開票

ただ開票作業がスムーズに進められるためには、

〇印にしていた方が良いようには思えますので、

賛成・反対に〇印をして、意思表示するようにしましょう。